意匠登録証
今日、勤務明けで自宅に戻ると、 「アート特許商標事務所」 からの書類が届いていた。 『門松』 の意匠登録証 である。
商標の方は 18年12月15日 出願 平成19年5月25日 登録確定
商標登録第5050506号 として登録されている。
同時に申請した 『門松』 の意匠登録は、一時 却下された。それは、申請を出す以前に 「NHK東北小さな旅」 という番組で紹介されたために、公知の事実と見なされたためである。放送は18年12月9日であった。
こちらの無知によるもので、申請前にテレビ・新聞への発表をしては、更に再審査と言うことで、お金も時間もかかってしまう。
私の場合は NHKからこの『門松』が私の創作したものであることの証明を頂いて、
平成19年5月25日 再請願。約6ヶ月の審査期間で 正式に登録の運びとなった。
これで、ヨシを素材とした門松は、飾り付けの如何、大小を問わず、他所では製作出来ないということになります。こうすることによって、初めて 石巻市北上町 の地場産品である ヨシを活用した製品の製作販売に安心して取り組めるというものである。
意匠登録証
登録第1320222号
門松
この意匠は、登録するものと確定し、意匠原簿に登録されたことを証する。
平成 19年12月21日
特許庁長官 肥塚雅博
過去記事19年5月26日
「アート特許商標事務所」
http://asihara56.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b762.html
これは余談であるが、宮城県の地域資源活用の指定産物から、北上町の ヨシ原の景観及びヨシが抜け落ちていることが判明したが、既に国に申請済みとあって、除外されたままになっている。行政の怠慢としか言いようがないが、これの救済はないものであろうか。
過去記事 19年9月3日
「地域資源活用プログラム」説明会
http://asihara56.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_2e72.html
(追記)
今、宮城県の地域資源説明資料を覗いてみたところ、「北上川のヨシ」も「北上川のヨシ原」 もキチンと採択されてありました。やはり、抗議をした甲斐がありました。
http://www.pref.miyagi.jp/keisyosom/html/tiikisigen_kousou.htm
地域産業資源の内容
① 農林水産資源
17 北上川のヨシ
③ 文化財、自然の風景、温泉、その他の観光資源
23 北上川のヨシ原
① 農林水産資源 当初 58 確定 61
② 鉱工業品及び鉱工業品の生産に係る技術
当初 51 確定 53
③ 文化財、自然の風景、温泉、その他の観光資源
当初 116 確定 117
合計 当初 225 確定 231















































































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